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会社法務について

当事務所では登記手続きの専門家である司法書士が登記手続き及び
その前提と法的手続きについて様々なご相談・ご依頼を受け付けております。
会社法務に関してわからないことがある場合はお気軽にご相談ください。

社内規定の整備、会社法上各種手続

定款・各種議事録(株主総会議事録・取締役会議事録等)などの各種の書類の作成をはじめ、増資、合併 のように公告や登記手続を伴う法律行為について、提案・作成を行っております。

会社・法人の設立登記

これから会社を作って事業を始める場合、あるいは既に個人事業を営んでいるが業務拡大のため法人化しようとする場合には、会社の設立登記が必要となります。会社には、大きく分けて株式会社と持分会社の2種類があり、持分会社は、さらに合名会社・合資会社・合同会社の3種類に分けられます。また、NPO法人・中間法人・学校法人・医療法人・宗教法人等の各種法人を設立したい方も一度ご相談ください。

【費用】
株式会社設立 実費約24万円 報酬 12万円〜
当事務所では電子定款認証手続きも行っています。
その場合、実費は約20万円になります。

NPO法人の設立について

NPO法人は、公益を目的として活動をする法人です。利益を追求する会社とはちょっと趣が違います。という説明では、おそらくホントに慈善事業を愛する人たちしかつくらないでしょう。しかし、現実は営利を追求する会社とそんなには違いありません。大きな相違点の一つは利益を構成員に分配してはいけないということです。これは従業員に給料を払ってはいけないということではありません。

【NPO法人設立費用】
1、手続代行(認証申請+登記申請 税金関係は除く) 25万円〜
2、登記申請のみ 9万円〜

役員変更登記

会社を設立した後、取締役等の役員が辞任・解任・死亡等によりに変更した場合には、役員変更登記をする必要があります。
株式会社の場合は取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされており、同じ人が役員を続ける場合にも、重任登記をする必要があります。
役員の変更があった場合(重任を含む)があったにもかかわらず放置しておくと、制裁として過料を受ける場合がありますので注意してください。

【役員変更登記費用】 実費 1〜3万円 報酬 1万5,000円〜

商号変更登記

会社の名前(商号)を変更する場合には商号変更登記が必要となります。 商号は原則として好きな時に好きな商号に変更することができます。会社法の施行により、類似商号の禁止制度が廃止されましたので、 商号と本店の所在地とがともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても、登記することが可能です。 ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号をしようする場合、また会社の設立の場合と同様、次のような場合には商号の変更をすることができませんので、事前に確認をする必要があります。

  1. 社会的に認知されている有名な会社(「ソニー」「トヨタ」等)と同じ商号は使用することはできません
  2. 会社の一部門を表すような商号に変更することはできません
  3. 銀行業・信託業以外の会社は銀行・信託の文字は使うことができません

目的変更登記

会社の事業内容(目的)を変更する場合には目的変更登記が必要となります。 目的は原則として好きな時に好きな目的に変更することができますが、会社の設立の場合と同様に次のような場合には目的の変更をすることができません。 また、会社の目的が具体的かどうかについては、従来と異なり、登記申請に際して審査はなされませんが、目的の記載内容によって、例えば官公庁への届出や 取引等において不都合が生じる場合もありえますので、事前に打ち合わせをする必要があります。

  1. 目的に違法性がある場合
  2. 目的に具体性がない場合

本店移転登記

会社の本店を移転する場合には本店移転登記が必要となります。

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