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新会社法施行について

定款の見直しについて

あなたの会社に合った定款を

あなたの会社の定款は、どのような内容の定款になっているか知っていますか?おそらく、定款なんて会社として利益がでればどうでもいい!とお考えではないでしょうか?

確かに、今までは定款を意識することは少なかったと思います。しかし、会社法では、定款自治によって会社を運営し、経営する必要があります。

例えば、現在では株主に相続が発生した場合には、その株主の相続人が株式を取得し株主になりますが、それでは会社にとって不都合な株主が誕生してしまうことがあると思います。そこで、定款を変更して「株主に相続が発生した場合、会社はその株式を買受けることができる」という文言を加えてしまえば、上記のようなことは防ぐことができます。

ですから、定款の雛形に沿ったような現在の定款を変更し、オーダーメイドの定款を作成する必要があるのです。

役員の任期について

最長約10年まで伸長

現在の任期は長くても約2年ですが、定款を変えることにより最長約10年まで伸長できます。ですから、もし今回の株主総会で役員改選ではないなら、この株主総会で任期に関する定款変更をするのがベターですね。そうすることにより、長ければ約9年間は、役員変更登記をしなくてよくなります。

株式会社にすることのデメリット

有限会社はそのままで

平成18年5月1日以降、有限会社を設立することはできなくなりますが、現在の有限会社はそのまま存続します。基本的には変わるところはありません!

  • 有限会社で存続することのメリット
    役員の任期はありません。計算書類の公告義務もありません。

  • 株式会社にすることのデメリット
    株式会社に商号を変えると、役員の任期があります。計算書類の公告義務もあります。忘れてしまいがちですが名刺を変更したり、印鑑を変更したり、口座名義を変更したり、封筒などの印刷物を変更したりしなければならなくなります。登記費用もかかります。また、一度株式会社に移行してしまうと二度と有限会社に戻れないことも忘れてはいけません。ただ単に、「株式会社という商号のほうがいい」という動機ならば、止めたほうがベターでしょう。

登記費用について

実費として約7万円。そのほかに報酬として6万~7万円くらいかかります。出費を抑えるということを考えた場合でもお勧めはできません。

新会社法においての役員構成

新会社法においては最少で取締役1名から役員構成の設計が可能

現在の役員の数は最低でも取締役3名・代表取締役1名・監査役1名が必要ですが、定款を変えることにより最少で取締役1名から可能になります。人数合わせで、家族や親族の方を役員として登記している場合、会社に何か不測の損害が生じた場合に、役員としての責任を取らなければならない状況になったときに、家族や親族の方に迷惑をかけることもなくなります。ですから、あなたの会社に合った機関設計をするのが良いでしょう。

会計参与の導入について

顧問税理士を会計参与に

会計参与とは、取締役と一緒に会社の計算書類を作成する人のことです。基本的には、現在あなたの会社の顧問税理士が行っているような仕事と同じだと思ってもらっていいです。

顧問税理士を会計参与にすると、会計参与の氏名が登記簿に登記され、対外的に税理士が関与した計算書類だという証明にもなります。そうすると、金融機関などから融資を受ける場合に、「税理士が関与した計算書類だ」ということで、その計算書類の信頼度がアップして、融資を受けやすくなる可能性があります。どうせ、顧問税理士に顧問料を払っているなら、その税理士を会計参与にして、登記することが望ましいかもしれません。