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借金でお困りの方、多重債務整理の問題のことでお悩みの際は、まずこれを読み、ご相談下さい。 あなたは消費者金融から借り入れをしてますか? 借入れ利息はどのくらいでしょう?
おそらく年率24%~29.2%くらいではないでしょうか。 この利息って違法って知ってました?
そうなんです。消費者金融の多くは利息制限法に違反して貸付を行なっているんです。
「利息制限法」で利息の上限は 元金が 100万円以上なら年15%、 10万円以上100万円未満なら年18%、 10万円未満なら年20% と定められています。
では、法律に違反しているのに消費者金融等は公然と貸付を行なっているのでしょうか?
それは利息制限法には罰則がないからです。 その代わり利息の上限を29.2%とする「出資法」には罰則があるため 皆29.2%以下での貸付を行なっているわけです。
このように、ほとんどの方が、利息に関する法律を全く知らず、知らないことにつけこまれて長期間にわたる返済を続けているのです。 つまり、あなたは必要以上の利息を消費者金融に払っていることになるのです。 その場合、あなたは払いすぎた利息を借金に充当して借金を減らすことが可能でとなります。また、中には、減らせるどころか、払い過ぎで戻ってくる場合もかなりあるのです。
あなたの借入れ期間が長ければ長いほど、減額やお金を取り戻せる確率が高まります。
一度専門家に相談してみませんか?
「やらずに悔やむより、やって悔やめ!」
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、直接クレジット・サラ金業者などの債権者と任意に和解交渉をして債務を整理すること。任意整理終了後は、和解条項に従って借金を返済していくことになる。裁判所を通さずに、任意に債権者と和解交渉をする点が任意整理の特徴。
任意整理などの多重債務整理の問題のことでお悩みの際は、ほんの少し勇気を出してご相談ください!その勇気があなたの未来を変える第一歩になることでしょう。
*任意整理の期間は、早くて2ヶ月位、長引けば6ヶ月以上かかることもあります。
任意整理手続のメリット
- 業者からの取り立てが止まる
認定司法書士か弁護士が業者に対して受任通知を発すると、業者は正当な理由なく依頼人に直接取り立て行為をできなくなります。その結果、借金返済のために新たな借金を重ねなくてすむことにもなります。 -
残債務額の減額が可能
消費者金融業者は、一般的に、利息制限法所定の利率を遙かに超えた利息を請求しています。裏返せば、依頼人の多くは知らない間に法律上支払う義務のない利息を支払い続けていたのです。そこで、任意整理手続きの中では、適法な利率に引き直して(減額)計算した金額に基づき交渉します。任意整理中、業者によっては長期間法外な金利を支払い続けてきたためすでに残債務は存在せず、逆に、業者に対して過払い金の返還を求めることもしばしば起こります。 -
任意整理における和解契約は債務名義化しない
和解後の弁済が万一滞っても、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行を受けることはない、という意味です。
任意整理手続のデメリット
- 既に業者が債務名義を取得している場合には、任意整理(和解交渉)中に強制執行を受けるおそれがある
- 債権者に対する取引開示請求に強制力がない(とはいえ、過去10年分については開示に応じる業者がほとんどであるのが現状)
費用
報酬:
債権者1社につき40,000円(債権者10社まで。
10社を超える分については1社につき31,500円)
減額報酬なし
但し、過払い金がある場合は返還金の3割を報酬として加算します。
個人民事再生手続の特徴は、(1)破産することなく負債総額(住宅ローンを除く)の大幅なカットが可能であり、加えて(2)住宅ローン特別条項を利用した場合には住宅を手放さなくてすむ点にある。このように多重債務者にとり個人民事再生手続を利用するメリットは非常に大きい。個人民事再生手続きには「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」がある。
個人再生手続は、支払不能に陥っていれば誰でも利用でき、一部の債権者が反対していても再生計画は成立することもあります。また、破産ではありませんので、一定の資格(取締役等)を失うこともありません。住宅資金特別条項を使って、住宅を手放さずに、住宅ローンを払いながら、生活を立て直すこともできます。一方で、債務全額の免除は認められませんし、手続も複雑です。
*これはあくまで標準的なスケジュールです。申し立てる裁判所やその混み具合によっても期間が左右されます。
小規模個人再生手続
対象者
- 支払不能のおそれのある者
- 債務者が個人である(法人ではない)こと
- 将来において収入を得る見込みがあること
- 住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること
効果
負債総額(住宅ローンを除く)の5分の1(但し、300万円を上限とする)か100万円(負債総額が100万円未満の時はその金額)のいずれか大きい金額が弁済総額となる(「最低弁済額要件」)。→このように負債総額の大幅なカットが可能であり再生債務者にとり大変有利な手続きといえる(但し、住宅ローン残高は減少しない)。 *この他にも、現時点で破産したと仮定した場合における破産手続きにおける配当額以上の金額を弁済しなければならない(「清算価値保障原則」)という要件もある。この金額を、3年間で分割弁済することになる(例外的に、5年まで延長されることもある)。
給与所得者等再生手続
対象者
- 上記の小規模個人再生手続の対象者の要件を満たすこと
- 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、年収でみて20%を超えるような収入の変動がないと見込まれること
効果
上記の小規模個人再生手続の「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」に加えて「可処分所得要件」を満たした金額が弁済総額となる。「可処分所得要件」とは「1年当たりの手取収入額」から「最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)」を控除した金額の2倍以上を弁済総額とする、という要件である(最低生活費の具体的な金額は「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」により定められている)。 この金額を、3年間で分割弁済することになる(例外的に、5年まで延長されることもある)。
個人民事再生のメリット
- 住宅ローン以外の負債の大幅な減額が可能
- 住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくてすむ
- 住宅ローンの返済計画の見直しが可能
- 破産手続のような資格制限がない
- 手続の開始決定があれば強制執行は中止されるので、給料などを差し押さえられる心配がない
【個人民事再生のデメリット】
- 負債は大幅にカットされるが、破産手続のようにゼロになるわけではない
- 住宅ローン残高は減少しない
費用
実費 約25万円
報酬 252,500円~

