トップページ > 成年後見について
成年後見とは、一言で言うと未成年者に保護者がいるのと同じように、認知症(旧痴呆症)、もしくはそれに準ずる症状のある人に保護者をつける制度です。未成年者の場合は出生届けを提出すると両親が当然に保護者になりますが、認知症の人もしくはそれに準ずる症状のある人には当然には保護者がつきません。保護者がつかないと、基本的にはその人が介護サービスを受ける契約や施設の入所契約などができません。もちろん不動産やその他の財産を売買することもできません。そうかといって家族が勝手に契約することは契約無効です。そこでこの成年後見制度を利用すると認知症の人もしくはそれに準ずる症状のある人に保護者をつけることができ、その保護者がその人に代わって契約をすることができます。もちろん、財産管理や身上監護もしてくれるので安心して生活ができるのです。
成年後見には法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は認知症もしくはそれに準ずる症状のある人のために家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所がその人に保護者をつける制度です。基本的には申立ての時にその人の保護者になる人を記載して、その記載された人が保護者になることが多いです。つまりご家族の方が保護者になってもかまわないのです。しかし、保護者になると家庭裁判所からその人に関する財産目録を作成するように言われるため、なかなかご家族といえども大変な作業だと思います。そこで、我々専門家が第三者の立場を利用してその人のことを客観的に見れるので、逆にご家族の方が保護者になるよりもいい場合が多いです。
任意後見は認知症もしくはそれに準ずる症状になる前に、あらかじめ保護者になる人との間で任意後見契約というものを締結します。これはもし認知症もしくはそれに準ずる症状になったら、保護者のために財産管理や身上監護をするという契約なのです。この制度は自分が認知症もしくはそれに準ずる症状になる前に保護者を決められるというメリットがあります。上記の法定後見では自分で保護者を決めることが基本的には難しいのです。自分の老後を信頼できる人に任せられるなんて、いい制度ではないでしょうか?

