相続が発生したらどうしても気になるのが、自分の相続分。
いったい、どのくらいあるのかと思う人も多いはずです。
以下の表は、相続分を簡単に表したものです。
- 注1;
- 配偶者(常に相続人となります)
- 子(第1順位です)
- 直系尊属(第2順位。父母、父母がいない場合は、祖父母)
- 兄弟姉妹(第3順位です)
- 注2;
- 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、その割合を人数で割った
- 数字がその人の相続分です。
- (例)
- 配偶者と子2人が相続人の場合
- 配偶者の相続分 2分の1
- 子のそれぞれの相続分 4分の1
| 法定相続分 | ||||
| 法定相続人 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者と子の場合 | 1/2 | 1/2 | 無し | 無し |
| 配偶者と直系尊属の場合 | 2/3 | 無し | 1/3 | 無し |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 3/4 | 無し | 無し | 1/4 |
| 子と直系尊属の場合 | 無し | 全部 | 無し | 無し |
| 子と兄弟姉妹の場合 | 無し | 全部 | 無し | 無し |
| 直系尊属と兄弟姉妹の場合 | 無し | 無し | 全部 | 無し |
| 兄弟姉妹のみ場合 | 無し | 無し | 無し | 全部 |
遺留分とは簡単に言うと、最低限相続人に認められている相続分です。 つまり、被相続人が遺贈や贈与をしたことにより、相続人の権利を侵害された場合に主張することにより、以下の表の割合だけは相続分を取り戻せる権利です。この権利は配偶者、子、直系尊属に認められているため、兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は以下のとおりです。
| 遺留分 | ||||
| 法定相続人 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者と子の場合 | 1/4 | 1/4 | 無し | 無し |
| 配偶者と直系尊属の場合 | 1/3 | 無し | 1/6 | 無し |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 1/2 | 無し | 無し | 無し |
| 子のみ場合 | 無し | 1/2 | 無し | 無し |
| 直系尊属のみの場合 | 無し | 無し | 1/3 | 無し |
| 兄弟姉妹のみの場合 | 無し | 無し | 無し | 無し |
※配偶者と子が3人の場合、配偶者の遺留分は1/4、子はそれぞれ1/12の遺留分を有します。
みなさん心配な「相続税」。いったいいくら必要なのでしょうか?
以下の税率表でおおよその額を確認してみましょう!
| 相続税率 | ||
| 課税標準額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10% | 無し |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4700万円 |
こんな表みてもよくわからない人は以下の具体例ですっきりしてください。 ※あくまでも概算ですので正確な相続税を知りたい方については税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。当方にて税理士を紹介することも可能です。参考程度にとどめてください。
(具体例)
相続財産が1億円であれば相続税はいくらになるのでしょうか。
(※前提として配偶者と子供3人が相続し、単純化するため債務はないものとします。)
1億円×30%-700万円で2,300万円相続税となるのかといえば
答えはNOです。
- 具体的には以下の計算過程を経て相続税は計算します。
- 計算1
- 【相続・遺贈により取得した財産】
- +【みなし相続等により取得した財産】
- +【被相続人からの3年以内の贈与】
- -【非課税財産の価額】
- -【債務の額】
- -【葬式費用】
- =各人の課税価格(千円未満切り捨て)
- 計算2
- 【各人の課税価格の和】
- -【基礎控除額(5千万円+1,000万円×法定相続人の数)】
- =課税遺産総額
- 計算3
- 【課税遺産総額】×各人の法定相続分=法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額
- (千円未満切り捨て)
- 【法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額】×税率=算出金額
- 計算4
- 3で算出した各法定相続人の算出税額を合計します。
- 相続税の総額×課税価格÷課税価格の合計額=各相続人の税額
- ここまでが計算方法です!
- 先ほどの設例の場合、相続財産が1億円で配偶者と子供3人が相続人でした。
- (計算式)
- 1億円-(5,000万円+1,000万円×4)=1,000万円(=課税遺産総額)
- 1,000万円×1/2=500万円
- 500万円×10%=500,000円(配偶者)
- 1,000万円×1/6=1,666千円 1,666千円×10%=166,600円(子1人あたり)
- したがって、(500,000円+166,600×3)=999,800円(相続税の総額)となり
これを相続割合に従って按分することになります。
また、さまざまな税額軽減等(cf配偶者の税額軽減等)もあるので ほとんどの家庭では相続税がかからないことになります。

