トップページ > 抵当権抹消について
住宅ローンの返済が終わったとき、金融機関からの事業資金の借り入れの返済が終わったときには、抵当権抹消登記をする必要があります。通常、住宅ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権抹消登記に関する書類一式を渡されます。しかし、ご自分での抵当権抹消登記の申請は、時間と手間がかかり大変です。また、書類の中には有効期限が定められているものもあり、期限内に手続しないと、再発行の手数料がかかる場があります。当事務所にご依頼いただきますと、正確にかつ迅速に抵当権抹消登記を完了いたします。お気軽にご相談下さい。抵当権抹消登記について、メールでのご相談、お見積を無料にて受付けております。お気軽にご相談下さい。
サービス内容のご案内
- まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。
- 金融機関から交付された抵当権抹消に関する書類一式を送付していただきます。
- 書類
抵当権設定契約書
金融機関からの委任状
金融機関の資格証明書または代表者事項証明書
債務を弁済または抵当権を解除したことを証する書面 - 当方からお客様に委任状をご送付いたしますので、署名捺印をし、返送していただきます。
- 登記申請
- 登記完了
- 出来上がった書類をお客様にお渡しいたします。
抵当権抹消登記について、メールでのご相談、お見積を無料にて受付けております。お気軽にご相談下さい。
費用
実費+10,000円~
全国対応します
西日本⇒中部司法書士事務所
東日本⇒かくた司法書士事務所
が対応します。

