借金問題

 

借金問題を早期解決します。まずご相談下さい。

中部司法書士事務所は専門スタッフの担当で個人の方の債務整理を受任しています。厳格な個人情報の管理により安心してご相談いただけます。お客様一人一人に最も適した方法(借入金額、借り入れ期間、収入、生活状況等)で問題を解決いたします。

債務整理

債務整理には 1) 任意整理、2) 自己破産、3) 個人再生、4) 特定調停の4種類の方法があります。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さないで、直接クレジット・サラ金業者などの債権者と任意に和解交渉をして債務を整理することです。裁判所を通さずに、任意に債権者と和解交渉をする点が任意整理の特徴です。

自己破産とは?

自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。

個人民事再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従って、分割で返済していく手続きです。

特定調停とは?

特定調停とは、裁判のように争う場ではなく、相手方と話合い合意を目指す場です。調停委員という裁判所の職員の方が、間に入って、双方の意見を良く聞き、合意が成立するように取りもちます。

メリット・デメリット

 
メリット
デメリット
破産
  • 専門家に依頼後は債権者の請求が止まる。
  • 債務全額の支払義務を免れる。
  • マイホーム等の財産は処分しなくてはならない。
  • 約5〜7年ほどブラックリストに載り、借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなる。
  • 政府発行の新聞「官報」に掲載される。
個人民事再生
  • 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。
  • 個人再生が認可されると最高で負債の総額が5分の1まで圧縮される。
    (ただし、最低返済額は100万円)
  • 自己破産のような免責不許可事由がない。
    ギャンブルや浪費が原因でも利用が可能。
  • 約5〜7年ほどブラックリストに載り、借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなる。
  • 政府発行の新聞「官報」に掲載される。
  • 自己破産とは違い、今後も返済していくことを前提にしている為、毎月継続した収入が必要となる。
  • 手続が煩雑であり時間がかかる。
任意整理
  • 専門家に依頼後は債権者の取立て、請求が止まる。
  • 自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
  • 借金の減額、過払いの返還ができる可能性がある。
  • 自己破産や個人再生の場合はすべての債権者を対象に手続をしなければいけないが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる。
  • 約5〜7年ほどブラックリストに載り、借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなる。
  • 債権者が稀に和解に応じてくれず、交渉が成立しないことがある。
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