不動産登記

 

不動産登記はMKH Officeにおまかせください。

不動産の贈与・売買

贈与・売買にともなう名義書換(所有権移転の登記)が必要です。

住宅ローンの完済

住宅ローンなどを返済したときに、ご自宅等に設定されていた担保(抵当権等)を抹消する登記です。

住宅ローンの融資、個人間の金銭の貸し借り(抵当権の設定)

金融機関から住宅ローン等の融資を受けたり、個人間で金銭の貸し借りをした場合には、債権を保全するために不動産に抵当権や根抵当権の設定登記を行うことが出来ます。

新築物件の登記

建物を建てたときに、表示の登記をしたうえで、建物に名義をつける(所有権を保存する)登記をします。

建物を新築した場合は、まず土地家屋調査士(建物の表示に関する登記についての専門家)が、建物がどこにあって、どのような形をしているのかなどを表す登記(表示登記)を行います(費用は7〜10万円位です)。そのうえで、建物の所有権を登記するのが所有権保存登記です。

不動産の相続

不動産を所有していた方が亡くなられたときに、相続人に名義を変える登記です。

財産分与(離婚)の登記

婚姻中に築いた財産を離婚にあたって清算し、夫婦の一方の名義になっている不動産について他方の名義に変える登記です。

贈与の登記

夫婦間、親子間贈与など、不動産の贈与を受けた方に名義を変える登記です。

贈与登記を申請するにあたっては、贈与税がかかる場合、また、配偶者控除や相続時精算課税制度などを使って贈与税がかからないですむ場合がありますので、事前にご相談ください。

「相続時精算課税制度」とは、平成15年度の税制改正で導入された生前贈与に関する制度です。
この制度を使うことによって、生前贈与による贈与税は軽減されますが、その代わり相続時にはすでに贈与した財産とこれから相続する財産の合計額をもとにして相続税を計算します。贈与税を支払っていれば、相続税から既に支払った贈与税の額を控除するという制度です。
つまり、贈与税と相続税を一体化させる制度です。

住所移転・氏名変更に伴う表示変更

「引っ越し」「結婚、離婚」「住民表示実施など役所による住所変更」によって所有している方の住所や氏名が変わった時にする登記です。

費用に関して

不動産登記には、「登録免許税」、「登録印紙税」、「司法書士報酬」、「各種証明書の交付手数料」などの費用が必要です。
まずはご相談下さい。

下記金額は登記の種類や不動産価格によって異なります。ただし、「登録免許税」は、さまざまな特例によって税率、税額が軽減されています。

登録免許税

登記の種類
課税標準
税率(税額)
所有権保存登記
不動産の固定資産税評価額 1000分の4 (軽減後1000分の1.5)
所有権移転登記(相続)
1000分の4
所有権移転登記(土地の売買)
1000分の10
所有権移転登記(建物の売買)
1000分の20 (軽減後1000分の3)
所有権移転登記(贈与)
1000分の20
抵当権設定
債権額・極度額 1000分の4 (軽減後1000分の1)
抵当権抹消
不動産の個数 1個につき1,000円

住宅に関する減税の特例

「所有権保存登記」、「所有権移転登記(中古住宅の売買の場合)」、「抵当権設定登記」の3つに関しては、特定の条件を満たして市区町村長の証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。

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