増資・ストックオプション / 種類株式

 

増資・ストックオプション/種類株式に関する各種手続き・問題解決をお手伝いいたします。
まずご相談下さい。

新会社法

増資とは、会社の資本金を増やすためにする手続となります。
株式会社・有限会社の増資に関する書類作成から登記手続までを全面的にサーポト致します。

新会社法の下では債務の現物出資(DES)が容易になり、大変便利になりました。

※債務の株式化(DES)とは、借入金(デットDebt)と資本(エクイティEquity)を交換(スワップSwap)することをいいます。債務(負債)を減少させ、株式(資本)を増加することができる手続きです。たとえば、社長や役員等が会社に対して有する貸付金を会社に現物出資させ、会社がその出資者に株式を発行することによって、会社の負債を減らし資本金を増加させるというものがあります。

※事業承継における節税対策としての活用も考えられます。

ストックオプションの設計から登記

ストックオプション(新株予約権)とは、「株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利」です(会社法2条21号)。
すなわち、ストックオプション(新株予約権)はあらかじめ定められた価格で株式会社から株式を取得することができる権利であり、この権利を行使した時の株価が、あらかじめ定められた価格を超えていれば、新株予約権者は確実に利益を得ることができるというものです。

活用の目的

  • 取締役や従業員に対するインセンティブ報酬
  • 取引先や業務提携先に対する現金の代替物
  • 敵対的企業買収の防衛策
  • オーナー経営者の会社に対する持株比率低下の防止

当事務所では、設計から登記完了までの手続をサポートします。

費用

実費 9万円〜
報酬 12万6000円〜(設計込難易度による)

種類株式の設計から登記

アーリーステージにあるベンチャー企業が、エンジェルやベンチャーキャピタルから多額の資金を調達しようとすると、創業者の持株比率が著しく減少し、会社に対する支配が及ばなくなるおそれがあります。 
このような場合に、経営者による支配の維持と資金調達の確保を両立させる方法として、種類株式の制度を活用する方法があります。たとえば、種類株式には、残余財産分配に関する優先権、償還請求権、新株発行や役員人事等に関する拒否権などの普通株に優先する内容を与え、その反面種類株式の株価を普通株式の10倍に設定することができます。
種類株式による増資は登記を伴うので、法律的な問題についての十分なリサーチが必要です。

また、未公開会社の種類株式の発行事例は少ないのが現状でしたが、今回平成19年度税制改正(種類株式の評価の明確化)で、「種類株式」を使活用した事業承継を進める企業が増えることが予想されます。

事業承継事例1

議決権割合の低下を補強するために役員選任・解任権付種類株式及び拒否権付種類株式を活用。

事業承継事例2

オーナー所有の株式を一部無議決権株式にして、遺言により後継者以外の者に相続させる。

費用

実費 3万円+資本増加額×0.7%(設計及び発行)
報酬 20万円〜
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中部司法書士事務所